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審判離婚
審判離婚とは、離婚調停に付随した制度で、家庭裁判所の調停が不成立になった場合、裁判所に対して判断を求める制度です。
これは離婚をさせた方がよいと家庭裁判所が判断した場合に、裁判所が調停委員の意見を聞き、当事者双方の衛平を考えた上で、独自の判断で離婚の断を下すものです。
審判離婚は、2週間以内に当事者から異議の申し立てがあると(異議を申立る具体的な理由は必要ありません)効力を失います。意義の申し立てがない場合には離婚の成立となります。

審判による離婚が成立する件数は年間でも非常に少なく、かなり特殊なケースであるといえます。
離婚調停から審判へ移行する場合
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両者が審判離婚を求める場合
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離婚合意は得られているが調停成立時に出頭できない場合
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離婚調停に於いて附従的な点で意見が合わない場合
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調停離婚成立寸前で相手が出頭義務に応じない場合
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異議の申立ての可能性が無いと考えられる場合
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上記のような場合に、離婚調停から審判へと移行しますが、双方のどちらか一方が審判後2週間以内に「審判に対する異議申立書」を提出すると、効力を失います。
この場合、調停不成立と同様に家庭裁判所(平成16年3月までは地方裁判所)にて離婚裁判を行うことになります。
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